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RoHS指令

EU指令2002/95/EC(RoHS = Restriction of Hazardous Substances)第2条に準拠する製品に使用可能な受動部品の導入ロードマップ

 

2003年2月27日に公布されたEU指令2002/95/EC (RoHS) (2003年2月13日のOJ No. L 37/19)は、電気・電子機器における物質の使用制限を規定するものです。 その第4条1項により、2006年7月1日以降、新たに出荷される家庭ないし電気・電子機器で使用される電球および電灯に、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)を使用することが禁止された。 第2条には、2005/96/EC (WEEE)附属書1aとの関連において、以下の種別が規定されている。

 

1. 大型家電製品
2. 小型家電製品
3. ITおよび通信機器
4. 民生用機器
5. 照明機器
6. 電気・電子工具(大型の据付型産業用工具を除く)
7. 玩具、レジャー・スポーツ機器
10. 自動販売機

 

RoHS指令は部品には適用されません。 しかしエプコスでは、上記の種類の電気・電子機器で使用することができる製品をご用意しており、該当製品は、エプコスRoHS適合製品リストに記載されています。 アプリケーションによっては、禁止された物質の代替物質がないものもあります。 そのために、RoHS指令の附属書には、対象除外製品が認められています。 この附属書は、2005年10月15日の指令2005/717/ECおよび2005年10月25日の指令2005/747/ECによって改正されています。

 

天然不純物があるために、制限物質をゼロのレベルにすることはできません。 そのため、2005年8月の指令2005/618/ECによって、指令2002/95/EC (RoHS)に制限値の規定が加わりました。 その第5条1項のaによれば、均質な材料ごとの最大濃度 0.1 重量%までの鉛、水銀、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)、また 0,01 重量%までのカドミウムが含有されていることは許容される。