2006年2月28日に中国政府は、「電子情報機器が原因で発生する汚染防止の管理」(ACPEIP)という名称の新法を発表しました。 ACPEIPはしばしば「中国版RoHS」とも呼ばれますが、これは、物資の使用禁止に関しては、確かにEUの危険物質に関する制限(RoHS)指令に似ている点があることによります。
ACPEIPは、中国市場に鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)などを含有する「電子情報製品(EIP)」が広まることを規制するもので、「工業規格SJ/T11364-2006」に基づく規制値が定められています。 基本的に、規制値はEUのRoHS規則(2005/618/EC)で公表されている値と同じものです。 しかしながらACPEIP法には、RoHS指令の内容を超える条件が多数含まれています。 たとえば、特別なマークや補足的情報をEIPにつけることが要求されています。 2007年末から2008年初頭までには、試験や認証が特定のEIPには義務づけられます。
中国国内で製造されるEIPおよび中国に輸入されるEIPには、すべてACPEIP法が適用されます。 マーク貼付と補足情報が必要となる対象製品は、すべてのEIPです。 当局が発表したEIPリストには、新法適用の対象となる部品や資材も記載されています。 その一方で、特定の物質の禁止および販売に先立って認証が必要となるのは、別途一覧表「Key Product Catalogue」に記載されているEIPのみに限られます。 この一覧表の作成や認証実施に関する、最終的な規定および基準は、まだ明らかになっていません。
日程
2007年3月1日に発効する義務項目
1. | マーク貼付と補足情報: 一部の例外を除き、EIPと定義された製品すべてに適用 留意事項: 加工用のEIPにはマークを貼付する必要はない。 しかし、納入者は該当する情報を提供しなくてはならない。(下記のエプコス製品に対する中国RoHSに関する情報を参照) | |
時期未定項目 | |
| 2. | 物質使用禁止の実施 | |
| 3. | 販売前認証の義務化 | |
最後の二項目は、「Key Product Catalogue」一覧表記載のEIPのみが対象。 ただし、この一覧表もまだ入手できない。