表示/マーク貼付の対象となるEIP
2007年3月1日以降、マーク貼付が義務づけられています。
対象除外
中国情報産業部(MII)のホームページ(www.mii.gov.cn)で公開されているQ&A、ならびに最新の表示規格SJ/T11364、section 4 General Rulesによれば、受動部品のような製造のために調達される電子情報製品(EIP)については、納入者が前記の表示を行う必要はありませんが、購入者に対し、表示に必要なすべての情報を提供することになっています。 ただし、危険含有物質に関する情報は、顧客に通知しなくてはなりません。 該情報の通知は、インターネットを通じて、またあらゆる適切な電子形態より行うことができ、購入者の事業所にインターネットアクセスがない場合には、印刷物によって行います。
エプコス製品に関する関連情報は、www.epcos.comに掲載されています。 したがって、弊社製品を使用するお客様が、製造する電子情報製品に表示を行うことになります。
包装の表示/マーク貼付
GB 18455-2001によれば、EIPの包装は、それがエンドユーザに個別販売されるものでない限りにおいて、マーク貼付の必要がありません。
マーク形式
マーク貼付が義務づけられているEIP(上記表示/マーク貼付の対象となるEIP参照)については、EIPに規制対象の物質が規制値を超えて含有されていない場合には、緑色のマーク(図1)が適用されます。 緑色の「e」マークは、該当する製品に貼ることが義務づけられています。
該当物質が1種類でも制限値を超えて含有されているEIPには、オレンジ色のマークが適用されます。(図2) 円の中に書かれている数字は、EFUP(環境保護使用期限)と呼ばれるもので、危険物質が環境に放出されることのない期間を、製造日からの年数で表示するものです。 EUのRoHSにある対象除外規定は考慮されていないため、該当するEIPにも、規則通りにEFUPを表記したオレンジマークを表記する必要があることになります。
マークは必ずしもカラーである必要はなく、白黒または、ケースにプリントする場合等には、製品と同色であってもかまいません。
受動部品に使用される物質に関する経験と知識、化学的理論に基づいて、ドイツ電気電子工業会に加盟している部品製造業者は、自らの製品にかんするEFUPを50年とすることを決定しました。